- 補助事業者について
- 補助事業者(応募・交付申請ができる者)は、建設工事請負契約を締結して空家(住棟)の改修工事を発注する者。改修工事の発注者と空家(住棟)の所有者が異なる場合は、所有者の同意を得る必要がある。
- 建築基準法、宅地建物取引業法、その他の法令の規定に違反し処分を受けた日から5年を経過しない者及び応募・交付申請日から過去5年の期間内に家賃の取立てに当たって不当な行為を行った事実が明らかな者でないこと。
- 対象住宅について
- ①本事業の補助を受けて行う改修工事後に、賃貸借契約を締結して居住用として賃貸する住宅であること(戸建て、共同住宅の別は問わない)。
- ②応募・交付申請時点で1 戸以上の空家(応募・交付申請時点で入居者を募集していたにもかかわらず3か月以上人が居住していない住戸(平成24 年度事業・平成 25 年度事業において本事業の対象住宅とした住戸は除く)をいう。以下同じ。)がある住宅(住棟)であること
- ③②の空家の床面積が 25 ㎡以上(改修工事後に 25 ㎡以上となる場合を含む)であること。ただし、次の a 又は b に掲げる場合にあっては、それぞれの場合に掲げる面積以上であること。
- ④②の空家が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しない。
- ⑤②の空家がある住宅(住棟)が建築基準法等に違反する建築物でないこと。
- ⑥②の空家がある住宅(住棟)が、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域(事業認可されている区域に限る)にある住宅でないこと。
- ⑦②の空家がある住宅(住棟)が、建築基準法第 27 条、第 61 条及び第62 条その他建築物の防火に関する法令に基づく建築物であること。
- ⑧②の空家がある住宅(住棟)が、昭和 56 年 6 月 1 日以降に着工した建築物であること。ただし、本事業の補助を受けて行う改修工事において、下記3.aに規定する耐震改修工事を実施する場合又は既に地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合することが確認されている場合についてはこの限りではない。
- ⑨上記の他に②の空家の基準が地域住宅計画に定められている場合は、当該基準に適合すること。
- 改修工事について
- 空家部分又は共用部分における以下のa~cに掲げる工事のうち少なくとも1つの工事を含む改修工事であって、平成 26年4月1日以降に建設工事請負契約を締結して実施される改修工事であること(建築基準法その他の関係法令を遵守し実施する工事に限る)が必要です。
- a.耐震改修工事
昭和56年5月31日以前に着工された住宅について、現行の耐震基準に適合させる改修工事。
- b.バリアフリー工事
以下のⅰ)~ⅳ)のうち、いずれかに該当する改修工事。
具体の施工内容は原則としてバリアフリー改修促進税制の取扱いに準じるものとする。
工事種別 |
施工部位 |
要件 |
ⅰ)手すりの設置工事 |
1) 浴室
2) 便所
3) 洗面所又は脱衣所
4) 居室
5) バルコニー
6) 玄関、廊下又は階段(空家内)
7) 廊下又は階段(共用部分)
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空家 1 戸につき、1)から 7)の施工部位のうち少なくとも 3 施工部位以上
施工するもの |
ⅱ)段差解消 |
1) 出入口(玄関、勝手口、便所、浴室、脱衣所、洗面所、居室等)
2) 便所、浴室、脱衣所、洗面所、居室等の床
3) 廊下の床
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1)から 3)の施工部位のうち少なくとも1施工部位以上施工するもの |
ⅲ)廊下幅等の拡張 |
1) 出入口(玄関、勝手口、便所、浴室、脱衣所、洗面所、居室等)
2) 廊下又は階段
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1)又は 2)の施工部位のうち少なくとも1施工部位以上施工するもの |
ⅳ)エレベーターの設置 |
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1 基以上のエレベーターを設置するもの |
- c.省エネルギー改修工事
次のⅰ)~ⅴ)のうち、いずれかに該当する改修工事
- ⅰ) 窓の断熱改修工事
改修後の窓が省エネ基準に規定する断熱性能に適合するように行う、次の a)、b)又は c)のうちのいずれかの断熱改修工事
- a)ガラス寸法が 0.8 ㎡以上のガラスを複層ガラスに交換する工事
- b)内窓のサッシの枠外寸法が 1.6 ㎡以上の内窓を設置する工事
- c)外窓のサッシの枠外寸法が 1.6 ㎡以上の外窓を交換する工事
- ⅱ) 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修工事
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位のうちのいずれかについて、建て方別にそれぞれ下表に規定する一定の量の断熱材(ノンフロンのものであって、JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 9505 の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能を有することが証明されているものに限る)を用いる断熱改修工事
- ⅲ)太陽熱利用システム設置工事
太陽熱利用システム(強制循環型の太陽熱利用システムであって、それを構成する集熱器及び蓄熱槽がそれぞれ JIS A 4112 及び JIS A4113 で規定される性能と同等以上の性能を有することが証明されているものに限る)の設置工事
- ⅳ) 節水型トイレ設置工事
節水型トイレ(JIS A 5207 の「節水Ⅱ形大便器」の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能を有することが証明されているものに限る)の設置工事
- ⅴ) 高断熱浴槽設置工事
高断熱浴槽(JIS A 5532 の「高断熱浴槽」の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能を有することが証明されているものに限る)の設置工事
- 改修工事後の管理について
本事業の補助を受けて改修工事を行った空家については、次の 1)から 9)のすべての要件に適合する賃貸住宅として管理を行うこと、及び当該空家を含む住棟のすべての賃貸住宅については、3)から 5)、及び 9)の要件に適合するものとして管理を行うことに努めることについて約することが必要。
- 1) 本事業の補助を受けて改修工事を行った空家の賃貸住宅としての管理期間を当該改修工事の工事完了日から 10 年以上とすること。
- 2) 改修工事後の最初の入居者を次のaからeのうちのいずれかに該当する者(以下「住宅確保要配慮者」という)とすること。ただし、完了実績報告日(完了実績報告日より前に入居者の募集を開始したことが証明できる場合は、当該入居者募集を開始した日)から 3 ヶ月以上の間、入居者を確保できない場合は、これらの者以外の者を入居させることができる。
- a.高齢者世帯
- b 障がい者等世帯
- c 子育て世帯(同居者に 18 歳未満の者がいるもの。)
- d 所得(月あたりの収入)が 214,000 円を超えない者
- e 災害等特別な事情があり、入居させることが適当と認められる世帯として、地方公共団体が地域住宅計画に定めるもの
- 3) 1)の管理期間中、その世帯属性を理由として住宅確保要配慮者の入居を拒んではならないこと。
- 4) 地方公共団体又は居住支援協議会等から入居者について要請を受けた場合にあっては、当該要請に係る者を優先的に入居させるよう努めること。
- 5) 災害時に被災者の利用のために提供する対象となる住宅であること。
- 6) 本事業の補助を受けて改修工事を行った住宅の家賃について、以下の表に定める都道府県毎の家賃上限額を超えないものであること。
都道府県別家賃上限額の例
都道府県名 |
家賃上限額 |
東京都 |
111,000円/月 |
愛知県 |
94,000円/月 |
岐阜県 |
81,000円/月 |
三重県 |
72,000円/月 |
大阪府 |
106,000円/月 |
- 7) 本事業の補助を受けて改修工事を行った住宅に関する情報について、国土交通省、事務事業者、地方公共団体、居住支援協議会等において公開するための情報提供を行うとともに、1)の管理期間中に情報の内容に変更(家賃の額の変更等)が生じた場合は、事務事業者等に報告を行うこと。
- 8) 本事業の補助を受けて改修工事を行った住宅の管理状況について、事業実施年度の翌年度に報告を行うとともに、1)の管理期間中に、国土交通省、事務事業者等から本事業の補助を受けて改修工事を行った住宅の管理状況の報告を求められた場合は、遅滞なく報告を行うこと。